弊NPOは、7年間にわたり認定NPO法人として活動を行ってきましたが、このたび国税庁の認定期間の終了とともに通常のNPO法人に戻ることとなりました。活動への影響はありませんが、今後はご寄付をいただいても税金の控除は受けられないこととなります。ご支援いただいております皆様には大変申し訳ございません。ここに簡単に経緯を記させていただきます。
弊NPOは平成24年度及び25年度を実績期間として東京都へ認定の申請を行いましたが、東京都から特定非営利活動促進法に違反している状態との指摘があり申請を取り下げるように示唆されました。
NPO法人においては、役員に就任する際の就任承諾書で就任の承諾と併せて「特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約」することが求められ、弊NPOでは裏に第20条、21条を印刷したうえで誓約書をとっています。ところが理事の一人が就任後しばらくしてから第20条六号(法20条は下記※2を参照)に該当する状態となっておりました。今回、認定審査対象の実績期間中にこの状態であったことが指摘されました。
当該役員本人に確認したところ、「理事をしていた別のNPO法人がしばらく前に活動を休止しており、当時の理事長に聞いたところ「認証を取り消す」という通知を受け取っていた」ということでした。(認証と認定の違いについては下記※1を参照)
法律に違反した状態となっていたことは役員一同真摯に受け止め、直ちにその状態を解消するとともに、今後このようなことがないよう新任役員だけでなく既存役員に対しても注意を徹底することとしました。
今般通常のNPO法人に戻りましたが、今後また認定NPO法人の申請が行えるよう一層適切な運営に努めてまいりますので、今後ともご支援のほどお願い申し上げます。
【認定を目指されているNPO法人の皆様へ】
東京都の認定審査では弊NPOが初めてのケースということでしたが、今後も発生する可能性は少なからずあると思われます。認証を取り消されるのは多くが事業報告書を3年以上提出していないNPO法人であり、活動を停止しているケースが多いと思われることから、代表者以外の役員は認証が取消されたことに気づいていないかもしれません。東京都は認証を取り消した法人のリスト等の情報をホームページにて開示しております。認証を取り消される法人は昨今かなりの数にのぼっているようですから、認定を目指されているNPO法人の役員の皆様におかれましては特にご注意されることをお勧めします。
※1「認定」と「認証」の違いについて
「認定」はNPO法人のうち基準を満たす法人に与えられ、「認定でないNPO法人」は通常のNPO法人です。
「認証」はNPO法人の設立に必要な条件であり、「認証が取り消されたNPO法人」は解散することとなります。
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※2 特定非営利活動促進法から
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五 暴力団の構成員等
六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
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